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中小企業のための助成金
 
 
中小企業雇用安定化奨励金
 
 
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給される助成金。
 
 
所定労働時間がフルタイムで働く労働者の9割を超えている有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象者が1人以上出た場合に支給される助成金。
 
 
正社員と共通の教育訓練制度を導入し、雇用するフルタイム有期契約労働者の3割以上の者が、実際に教育訓練を実施した場合に支給される助成金。
 
 
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、生産性向上基盤人材の雇入れ・受入れを行った場合、対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、支給される助成金。

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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