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 中小企業雇用安定化奨励金 

 (正社員転換制度奨励金)。。          

 
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給される助成金。

 
主な受給要件
 
1 雇用保険の適用事業主であること。

2 雇用する全ての有期契約労働者を対象として、転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること。

3 その雇用する以下のイからニまでのいずれにも該当する有期契約労働者について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、1人以上通常の労働者へ転換させた事業主であること。

イ 通常の労働者への転換前にあっては、6か月以上の期間有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であること。被保険者でない者は、公共職業安定所若しくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用された者であること。

ロ 通常の労働者への転換後においても引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。

ハ 通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に支給対象事業主の通常の労働者であったことがないこと。

ニ 通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた有期契約労働者ではないこと。

正社員への転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した暇での間で、雇用保険被保険者を解雇していないこと。

5 当該転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。
 
 
受給額
 
1 次のイ又はロの金額を支給する。

イ 新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用してその雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた場合
1事業主につき35万円  40万円

ロ 制度を導入した日から3年以内に3人2人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた支給対象事業主
当該対象労働者10人までについて、1人につき10万円  20万円
(母子家庭の母等の場合は 30万円) 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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