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 中小企業雇用安定化奨励金 

  (共通処遇制度奨励金) 。。          

 
所定労働時間がフルタイムで働く労働者の9割を超えている有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象者が1人以上出た場合に支給される助成金。

 
主な受給要件 
 
1、雇用保険の適用事業の事業主であること

2、事業主が雇用する全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の処遇制度を労働協約又は就業規則に新たに定めていること

3、通常の労働者に係る処遇制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入していること
 
4、共通の処遇制度に係る制度の導入日において通常の労働者を雇用していること
 
5、フルタイム有期契約労働者であり、かつ雇用保険被保険者であるものについて、共通の処遇制度を定めた就業規則または労働協約に基づき、共通処遇制度導入日から2年以内に1人以上制度を適用させたこと
 
受給額
 
50万円 60万円
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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