育児に関する助成金
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する従業員100人以下の中小企業事業主に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給する助成金。(平成22年まで)
両立支援レベルアップ助成金(ワークライフバランス支援の助成金)
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主へ支給する助成金。様々なコースあり。
育児休業取得者が育児休業終了後、原職又は原職相当職に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給する助成金。
労働者が育児・介護サービスを利用す る際に要した費用の補助を行った事業主に支給する助成金。
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給する助成金。
育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の維持、向上を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給する助成金。
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に支給する助成金。(平成22年3月31日までの間は、助成対象期間の延長及び助成率の引き上げを実施。)