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育児休業取得促進等助成金。。。。。。。。。。。。。。。。                  
 
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に支給する助成金。(平成22年3月31日までの間は、助成対象期間の延長及び助成率の引き上げを実施。)

 
主な受給要件
 
1 原則
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業主

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。

(2) 助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施した事業主であること。

(3) その雇用する育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、3か月以上の期間にわたり経済的支援を行う事業主であること。

2 暫定措置
上記1の(3)の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者」とあるのは「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者又は3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者(育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者を除く。)」とする。
※ 支給対象事業主からの支給申請であっても、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当該事業主は育児休業取得促進等助成金を受給することができません。
① 助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、事業所において労働保険料を納入していない場合

② 不正行為により本来支給を受けることのできない助成金等(雇用保険法の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている事業主である場合

③ 労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に助成金を支給することが適切でないものと認められる場合

対象被保険者の要件
次の1から4までのいずれかに該当する者を除く雇用保険の被保険者が対象となります。
1 雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満である者
2 高年齢継続被保険者
3 短期雇用特例被保険者
4 日雇労働被保険者
 
受給額

1 受給できる期間
(1) 助成対象期間
イ 原則
助成金の対象となる期間は、育児休業に係る子が出生した日から当該子が1歳に達する日まで。

ただし、次の①及び②のいずれにも該当する場合には、育児休業に係る子が出生した日から当該子が1歳6か月に達する日までとする。
①育児休業に係る子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合

②当該子が1歳を超えても休業が特に必要と認められる次のa又はbのいずれかに該当する場合
a 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
b 常態として当該子の養育を行っている配偶者(育児休業に係る当該子のもう1人の親である者)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが死亡、負傷、疾病、離婚等により当該子を養育することができなくなった場合
ロ 暫定措置
平成22年3月31日までの間、助成対象期間は、育児休業に係る子が出生した日から当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までとします。
(2) 基準期間
助成金の支給の基準となる期間は、助成対象期間内であって、支給対象事業主が対象被保険者に対して連続して3か月以上の期間にわたり経済的支援を行った期間。

(3) 支給対象期
基準期間の初日から起算した最初の6か月を支給対象期の第1期とし、以後6か月ごとに第2期、第3期、第4期、第5期及び第6期とします。ただし、基準期間の初日又は前の支給対象期の末日の翌日から起算して6か月を経過する前に基準期間の末日を迎える場合は、基準期間の末日までを支給対象期とする。
また、次のイからニまでのいずれかの理由により支給対象期の途中で対象被保険者を雇用しなくなった場合は、当該雇用しなくなった日の前日までの期間を支給対象期とする。

イ 対象被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
ロ 対象被保険者の都合による退職
ハ 対象被保険者の死亡
ニ 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
なお、イからニまで以外の理由により、支給対象期の途中で対象労働者を雇用しなくなった場合は、当該支給対象期について助成金を受給することはできません。

2 受給額の算定方法
(1) 算定方法
支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を乗じて得た額を支給。
ただし、経済的支援の合計額を当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイ又はロに定める額を上回る場合は、次のイ又はロに定める額のいずれか低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額を上限とする。

イ 育児休業をする対象被保険者の休業開始時賃金日額(法第61条の4第4項に規定する休業開始時賃金日額をいいます。以下同じ。)の10分の3に相当する額
ロ 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額(支給対象期の末日の翌日時点のもの)の10分の3に相当する額

(2) 助成率

イ 原則
ⅰ)中小企業事業主 3分の2
ⅱ)中小企業事業主以外 2分の1

ロ 暫定措置(平成22年3月31日までの間)
ⅰ)中小企業事業主 4分の3
ⅱ)中小企業事業主以外 3分の2
 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

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