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介護事業者のための助成金
 
 
  介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に支給される助成金。
 
 
 介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を改定または導入し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に支給される助成金。
 
 
 介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主へ支給する助成金。(※平成20 年12 月1 日以降の雇入れが対象。) 
 
 
 介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の一部を支給する助成金。
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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