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介護基盤人材確保等助成金。。。。。。。。。。。。。。。。。                    
 
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供等を行うのに伴い、改善計画期間内に新サービスの提供等に関わる部署で就労する特定労働者を新たに雇い入れた場合に支給される助成金。

 
*介護関係業務
 介護保険法の規定による介護サービス(介護給付、予防給付)、障害福祉サービスなどその他の介護サービス
 
*新サービスの提供等
 ・従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施  

 

 ・介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出

 

 ・サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化

 

 ・支店増設等による営業、販路の拡大

 
*特定労働者
 保健医療サービス又は福祉サービスの提供に1年以上従事した経験を有し、かつ、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修を修了した者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者。(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の雇用保険一般被保険者を除く。)

 
主な受給要件
 
1、雇用保険の適用事業主であること。
 

2、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。

 

3、申請事業主において、計画期間の初日の6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む。)していないこと。

 

4、前々年度より前の年度に係る労働保険料を納付していること。

 

5、不正受給を行ったことにより3年間にわたる不支給措置が執られていないこと。

 

6、労働関係法令に違反していること等により、助成金を支給することが適当でないと認められる事業主でないこと。         

 

7、介護関係業務を行う事業主のうち、改善計画認定事業主であって、かつ、助成金申請計画認定事業主であること。

 

8、新サービスの提供等に伴って、特定労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れること。

 

9、最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、助成対象期間(最初の雇入れ日から6か月間)の満了日においても引き続き申請事業主の雇用保険被保険者であることの割合が80%以上であること。

 

10、過去に、本助成金または旧介護基盤人材確保助成金を受給している場合は、最後の支給決定された日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。

 

11、労働者の離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。   

 

 

受給額

 

1人当たり6ヶ月70万円(上限)  3人まで対象

 

助成対象期間

改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6か月。ただし、特定労働者の2人目以降を雇い入れた場合も、1人目の助成対象期間内について助成の対象。

 

 

 

 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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