| 介護雇用管理制度等導入奨励金。。。。。。。。。。。。。。 |
介護関係事業主が、介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を改定または導入し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合に支給される助成金。
Ⅰ、対象となる人事制度導入事業および雇用管理改善事業
1、人事管理制度の導入事業
(1)人事制度等関係
変形勤務等の勤務形態、ワークシェアリング制度、目標管理制度、能力評価制度、職務基準、職務資格制度、 人事考課制度、育児・介護休暇、休職制度、継続雇用・再雇用制度、職務評価制度、福祉厚生制度など.
(2)賃金体系関係
能力給、職務給、賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など
(3)教育訓練関係
職種別、職員別、プリセプターシップ制度等の研修体系の整備など
2、雇用管理改善事業
(1)採用関係
.ホームページの新規作成(採用情報に関するページに限る。)、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、就職説明会の開催、学校への広報など
(2)人的管理関係
雇用管理担当者への講習の実施、適正検査の実施、雇用管理マニュアルの作成など
(3)健康管理(法定の健康診断を除く)関係
認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合など。
主な受給要件
1、雇用保険の適用事業主であること。
2、労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を当該事業所に掲示等することにより行っていること。
3、申請事業主において、計画期間の初日の6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇(勧奨退職を含む。)していないこと。
4、前々年度より前の年度に係る労働保険料を納付していること。
5、不正受給を行ったことにより3年間にわたる不支給措置が執られていないこと。
6、労働関係法令に違反していること等により、助成金を支給することが適当でないと認められる事業主でないこと。
7、奨励金申請計画の認定事業主であること
8、過去に奨励金の支給を受けた場合は、奨励金に係る最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに人事管理制度の導入事業に必要な制度設計をコンサルタントへ委託等及び雇用管理改善事業を行う事業主であること。
9、離職した労働者名簿等の書類を整備していること。
10、事業主が、介護労働者の処遇改善に向けた取組に関する情報の公表を行っていること。
受給額
人事管理制度の導入(見直し)に要した経費と雇用管理改善事業に要した経費の合計額の2分の1。上限額100万円。
*人事管理制度の導入事業と雇用管理改善事業をいずれも実施することが必要。
*助成対象期間は、奨励金申請計画期間。(1年間)