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中小企業基盤人材確保助成金(創業、異業種進出)    
 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合に、雇い入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として支給される助成金。

 
*基盤人材とは
次のイ、ロの要件を満たす者
次のいずれかに該当するもの
 (1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
 (2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
申請事業主において、年収350万円以上(賞与等を除く。)の賃金で雇い入れられる者
 

 
主な受給要件
 
1、

雇用保険の適用事業の事業主であること。
(労働者を雇用していない事業主は、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要。)

 

2、

都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた中小企業者であること。

 

3、

改善計画の提出日以降、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を提出し、認定を受けている事業主であること。

 

4、

実施計画に定める期間に基盤人材を雇い入れる事業主であること。

 

5、

改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。

 

*250万円の費用の対象となるもの

土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)、事務所・店舗賃借料、礼金、店舗等改装費

機械、装置、工具、器具、備品、車両、運搬器具等(フランチャイズの加盟金等を含む)

 

 

6、

風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて営業を行う事業主でないこと。

 

7、

新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。

 

8、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
 
 
受給額
 
対象労働者の雇入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について支給。
 
基盤人材 140万円(第1期 70万円、第2期 70万円
 
*助成金の対象となる基盤人材は5人が限度
 
 
 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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