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 中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上) 
 
都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、生産性向上基盤人材の雇入れ・受入れを行った場合、対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、支給される助成金。

 
生産性向上基盤人材
 
生産性向上に係る業務に就く者であり、①と②のいずれにも該当するもの
次のいずれかに該当するもの
 

(1)生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術や経験を有する者

 (2)部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者(その者の部下に2職階以上の従業員を有する者)
年収450万円以上(賞与等は除く。)の賃金で雇い入れられる又は他の企業等から年450万円以上の賃金等で受け入れられる者(出向等による受け入れにおいて、対象労働者に対し元事業所が賃金等について補助を行っている場合は、申請事業主が対象労働者に実際に支払っている賃金等が450万円以上であること。)*雇い入れ又は受け入れ時に60歳以上の場合は、年収400万円以上
 

 
主な受給要件
 
1,改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度の末日において、雇用保険の適用事業主であること。
2,認定中小企業者であり、実施計画期間内に認定計画に基づき新たに生産性向上基盤人材として雇い入れる又は受け入れること。
3,改善計画申請書の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
4,前事業年度における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(*)を満たす事業主であること。
5,風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
6,生産性向上に伴う新たな雇入れ又は受入れが適正に行われたことについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
7,改善計画認定申請書を提出した日の翌日から第1期初回の支給申請書の提出日真での間に、生産性向上に必要な施設、設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担すること。
 
対象となる労働者の要件

1,生産性向上基盤人材については次のイからハのいずれかに該当する者であること。
 

①実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者。

 

②実施計画期間内に対象事業主と元事業主との間で締結された出向契約に基づき対象事業主に受け入れられた者。

 ③ 実施計画期間内に対象事業主と元事業主又は対象労働者本人との間で締結された契約(委任、嘱託、顧問等、出向以外の形態による受け入れに係る契約をいう。(但し、派遣は除く。)以下において同じ。)に基づき対象事業主に受け入れられた者であり、当該契約に定められた業務に従事する者。
2,一般労働者については実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること。
3,雇入れについては、対象事業主の生産性向上を取り組む部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
4,受入れについては、対象事業所の生産性向上に係る部署において継続して6箇月以上勤務する者であること。
5,出向による受け入れの場合は、当該出向について生産性向上基盤人材本人の同意を得たものであること。
6,その他の契約による生産性向上基盤人材においては、対象事業主の生産性向上を取り組む部署において1週あたり30時間以上勤務していること。
7,過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、実態として勤務したとみなされる者を含みます。)でないこと。
8,資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れ又は受入れではないこと。
9,受入れの場合は更新又は交換によるものではなく、新たな契約により受け入れる者であること。

 

  

*厚生労働大臣の定める基準
改善計画が提出された事業年度の前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること。

 

 

 

受給額

 

対象労働者の雇入れ又は受入れの日から起算して、最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について1人あたり各期ごとに85万円を限度として受給することができます。

 

 

基盤人材 170万円(第1期 85万円、第2期 85万円)

*最大5人まで      

 

 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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