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 中小企業緊急雇用安定助成金                
 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に支給する助成金。


主な受給要件
 
次のいずれのも該当すること
1、雇用保険の適用中小企業事業主
 
2、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
 
①最近3ヶ月売上高又は生産量等の平均値その直前3ヶ月又は前年同期比で5%以上減少していること。(前期の決算等の計上損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
 
②最近3ヶ月の売上高又は生産量等の平均値その直前3ヶ月又は前々年同期比で10%以上減少し、かつ直近の決算等の経常損益が赤字であること(対象期間の初日が平成22年12月1日までにあるものに限る)
 
3、それぞれ次のいずれにも該当する休業等または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向基事業主が出向労働者の賃金の一部を負担すること
 
*休業等
従業員の全一日の休業または事業所全員もしくは従業員ごとの短時間休業、教育訓練
 
*出向
3ヶ月以上1年以内の出向
 
①対象期間内に実施すること
②労使協定によるもの
③事前にハローワーク等へ届け出たもの
④6ヶ月以上雇用されている従業員を対象とすること
⑤休業については労基法上の要件を満たした休業手当等を支払うこと
⑥教育訓練については通常のものでないこと
⑦出向については対象者の同意を得ていること
 

 

受給額


休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり) 
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

 

出向

出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

*支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)
 
 
以下の要件を満たした場合は、助成率を加算(4/5 ⇒ 9/10)
①判定基礎期間の末日における労働者数が比較期間の労働者数の4/5以上
②判定基礎期間および直前6ヶ月の間に労働者の解雇等をしていない
 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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