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一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する従業員100人以下の中小企業事業主に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に支給する助成金。

 
主な受給要件

1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出ていること。平成21年4月1日以後一般事業主行動計画を策定または変更する事業主は一般事業主行動計画を公表し、かつ労働者に周知したこと。

3 育児休業取得に係る支給申請の場合は、労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。

4 当該企業において雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以降、初めて育児休業を取得した者又は短時間勤務制度を利用した者が出たこと。

5 対象となる労働者は、1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得し、職場復帰後1年以上継続して雇用されていること。

6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
 
 
受給額

育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで支給。
 
 1人目2人目から5人目まで
育児休業100万円 80万円 
*同一労働者については1回のみ申請可能

 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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