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 高年齢者雇用開発特別奨励金              

 

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れることにより支給される助成金。


 

主な受給要件


1、雇用保険の適用事業の事業主


2、次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主

 

(1) 雇入れ日における満年齢が65歳以上の者


(2) 紹介日及び雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
イ 高年齢継続被保険者
ロ 短期雇用特例被保険者
ハ その他、イ・ロ以外の者であって当該雇入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者


(3) 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者


(4) 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者


3、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇したことがない事業主


4、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)


5、対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主


 

受給額

 
対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間(第1期、第2期)ごとに支給。


短時間労働者以外の者 50(90)万円  第1期25(45)万円、第2期25(45)万円


短時間労働者※ 30(60)万円   第1期15(30)万円、第2期15(30)万円


注( )内は中小企業事業主に対する助成額。
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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