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 キャリア形成促進助成金                    
 
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して支給する助成金。
訓練等支援給付金と職業能力評価推進給付金の2つからなる。

 
主な受給要件
 
1、雇用保険の適用事業所の事業主であること。
2、職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
3、

労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成していること。

4、事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること。
5、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
6、過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
7、訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
 
訓練等支援給付金
 

次の①から⑤を行う事業主に支給する給付金。

 

①専門的な訓練の実施に対する助成〔中小企業のみ対象〕

労働者に、専門的な知識・技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たに職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に支給。

 

対象となる訓練

OFF-JT(訓練時間10時間以上)

 

対象者

雇用保険被保険者

 

支給額

・訓練実施に要した経費の1/3
・訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/3

 

②短時間等労働者への訓練に対する助成

短時間等労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に支給。

 

対象となる訓練

OFF-JT(訓練時間10時間以上)

 

対象者

雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者

 

支給額

・訓練実施に要した経費の1/2(大企業は1/3)
・訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は1/3)

 

③認定実習併用職業訓練に対する助成

厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)(※1)」を実施する事業主に支給。

 

対象となる訓練

OJT+OFF-JT(実施期間 6ヶ月以上2年以下、総訓練時間が1年あたり850時間以上等要件あり)

訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード)により職業能力の評価を実施

 

対象者

・新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(15歳以上35歳未満の者)

・既に雇用している短時間等労働者であって、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受けさせる者(15歳以上35歳未満の者)

 

支給額

・OFF-JTによる訓練の実施に要した経費の3/4(大企業は2/3)
・OFF-JTによる訓練の実施時間に応じて支払った賃金の3/4(大企業は2/3)

・OJTによる訓練の実施時間に応じて、経費として受講者1人につき1時間600円 

・OJTによる訓練の実施時間に応じて支払った賃金の3/4(大企業は2/3)

・キャリアコンサルティングを受けさせる場合の経費(外部委託1/2、企業内配置15万円)

・キャリアコンサルティングを受けさせた場合の賃金1/2(大企業は1/3)

・訓練修了後、評価シートにより能力評価を実施  受講者1人あたり4,880円

 

有期実習型訓練に対する助成

フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母親の方々など職業能力形成機会の少ない方々に対して、企業内における実習(OJT)と教育訓練機関等で実施される座学等(OFF-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を実施する事業主に対して支給。

 

対象となる訓練

OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施される訓練(実施期間 3ヶ月超6ヶ月(資格取得のため等特別な場合には1年)以下、OJTの実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下又は1割以上9割以下)

 訓練修了後に評価シートにより職業能力の評価を実施

 

対象者

新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者、又は既に雇用している短時間等労働者、若しくは、派遣労働者であり、かつ登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティングを受けた者であって、キャリア・コンサルティングを受けた結果、職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、安定的な雇用に就くためには、対象有期実習型訓練に参加する必要があると認められた者

 

支給額

・OFF-JTによる訓練の実施に要した経費の3/4(大企業は2/3)
・OFF-JTによる訓練の実施時間に応じて支払った賃金の3/4(大企業は2/3)
・OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円(受講者1人あたり204,000円を限度)

・OJTによる訓練の実施時間に応じて支払った賃金の3/4(大企業は2/3)
・外部の専門機関等へ委託して実施するキャリアコンサルティング委託費の1/2(1事業所につき50万円が限度)

・企業内にコンサルタントを配置して実施するキャリアコンサルティング 15万円(1事業所1回限り)

・キャリアコンサルティング実施期間中に支払った賃金の1/2(大企業は1/3)

・訓練修了後、評価シートにより能力評価を実施  受講者1人あたり4,880円

 

自発的な職業能力開発の支援に対する助成

従業員の自発的な能力開発を支援する制度を就業規則又は労働協約に設け、従業員の能力開発の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える事業主に支給。

 

対象となる訓練

・教育訓練機関により実施される職業訓練等

・労働者が自発的に受講する職業訓練等・職業能力検定・キャリア・コンサルティング

 

対象者

雇用保険被保険者

 

支給額

・事業主が負担した能力開発に係る経費の1/2(大企業は1/3)に相当する額

・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/2(大企業は1/3)に相当する額

・制度導入に係る奨励金
 制度導入後3年以内に、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に支給

 中小企業

  ○自発的職業能力開発経費負担制度、職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を実施した者が発生した場合に、それぞれ15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る)
 各制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度。ただし、自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇制度については、合計延べ20人を限度。)

 

  ○長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度)

 

 大企業

  ○職業能力開発休暇制度又は自発的職業能力開発時間確保制度を導入し、その制度を利用して職業能力開発を受講した者が発生した場合にのみ、15万円(自発的職業能力開発時間確保制度の場合は、30万円)を支給(1事業所1回に限る)
 制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度)

 

  ○長期職業能力開発休暇制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、30万円(制度に代替要員の確保の措置を講じている場合は60万円)を支給(1事業所1回に限る)また、各制度利用者1名につき10万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度)

 

・制度の利用促進に係る奨励金
中小企業の事業主に対して制度を導入してから3年経過後において、1年あたりの過去最大の制度利用者数と比較して、増加1名分あたり2万円を支給(年間5人分(10万円)を限度)ただし、長期職業能力開発休暇制度の場合は、増加1名分あたり4万円を支給(年間5人分(20万円)を限度)

 

 

*自発的職業能力開発経費負担制度

従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主がこれに係る経費の一部又は全部を負担する制度。

 

*職業能力開発休暇制度

従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が職業能力開発休暇を与える制度です。職業能力開発休暇は、自発的な職業能力開発を行う労働者に対して、事業主が付与する休暇。

 

*自発的職業能力開発時間確保制度

従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業主が、自発的職業能力開発時間確保措置を講ずる制度。自発的職業能力開発時間確保措置は、自発的職業能力開発を行う労働者に対して、自発的職業能力開発を受けるために必要な時間を確保するため、始業時間及び終業時間の変更、勤務時間の短縮又は時間外労働の制限について、措置するもの。

 

*長期職業能力開発休暇制度

従業員が自発的な職業能力開発を行う際に事業主が、長期職業能力開発休暇を与える制度。長期職業能力開発休暇は、自発的職業能力開発を行う労働者に対して、事業主が付与する連続3ヶ月以上の休暇。

 

 

 瀬崎社会保険労務士事務所

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