両立支援レベルアップ助成金。。。。。。。。。。。。。 (育児介護費用等補助コース)。。。。 |
主な受給要件
1 育児サービスに係る措置である場合は、一定の要件を備えた育児休業、介護サービスに係る措置である場合は、一定の要件を備えた介護休業を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
2 次の(1)又は(2)の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約
し、当該サービスを労働者の利用に供する措置
3 2の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育
する労働者に対する措置であること。
4 2に掲げる措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族の介護に係るサービスを利用する労働者に対して講じていること。
受給額
当該措置について事業主が負担した額のうち
中小企業事業主(育児):3/4
中小企業事業主(介護):1/2
中小企業事業主以外の事業主:1/3
*支給期間は、最初に費用補助を開始した日から起算して5年間を限度。
*年間限度額は企業規模にかかわらず育児・介護サービス利用者1人あたり30万円(中小企業40万円)、1事業所あたり360万円(中小企業480万円)
また、制度整備への支援として、初めて労働者に対し費用補助を実施した年度については、上記の費用
助成に加え1事業主あたり次の額が支給。
中小企業事業主 40万円(一般事業主行動計画の策定・届出のない場合30万円)
中小企業事業主以外の事業主 30万円(一般事業主行動計画の策定・届出のない場合20万円)