両立支援レベルアップ助成金 (代替要員確保コース)。。。。。。。。。。。。。 |
主な受給要件
1、育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
2、平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること。
3、原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
4、対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
5、対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。
6、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
7、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
受給額
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
| | 支給対象労働者1人当たり | | ①支給対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業事業主 | 50万円 [40万円] ※ | 大企業事業主 | 40万円 [30万円] ※ | ②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 *最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、 ①と合わせて1事業所当たり1年度10人まで | 中小企業事業主 | 15万円 | 大企業事業主 | 10万円 |
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※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額。 原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主 | | 支給対象労働者1人当たり | 支給対象労働者が生じた場合 *平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで | 中小企業事業主 | 15万円 | 大企業事業主 | 10万円 |
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