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 両立支援レベルアップ助成金
 (子育期の短時間勤務支援コース)。。。。。。。
 
 
 助成金の対象となる短時間勤務制度
 
(1)1日の所定労働時間を短縮する制度
(1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。)
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
(1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。)
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度
(1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。)
主な受給要件

以下の(1)(2)のいずれかに該当する事業主で、(3)から(6)の要件を満たしていること

 

(1)

小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。

 

 3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。

 複数の事業所を有する事業主は、すべての事業所において制度化している事業主であること。

 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。


(2)

中規模事業主(101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主)又は大規模事業主(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。

 

 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。
 複数の事業所を有する事業主は、すべての事業所において制度化している事業主であること。
 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

 

(3)

 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(以下「支給対象労働者」)を、短時間勤務制度利用開始時に、雇用保険の被保険者として雇用していること。

 

(4)

  支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用し、かつ、支給申請日において雇用していること。

 

(5)  平成22年6月30日に施行された改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 

(6)  一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

受給できる額

①支給対象労働者が最初に生じた場合
(平成22年4月1日以降に初めて支給
対象労働者が生じた場合に限る。)
小規模事業主100万円
中規模事業主50万円
大規模事業主40万円
②最初に支給対象労働者が生じた
日の翌日から5年以内に、2人目以降
の支給対象労働者が生じた場合
小規模事業主80万円
中規模事業主40万円
大規模事業主10万円

 

※ 1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給。

 

※ 2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する同一の労働者を除く。