| 両立支援レベルアップ助成金 (休業中能力アップコース)。。。。。。。。。。。。。 |
主な受給要件
1 休業に係る労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力開発及び向上に関する措置として、次のいずれかに該当する措置(職場復帰プログラム)を定めていること。
(1) 在宅講習
(2) 職場環境適応講習
(3) 職場復帰直前講習
(4) 職場復帰直後講習
上記(1)から(4)のいずれか1以上の措置とあわせて、育児休業又は介護休業の期間中に月1回以
上情報提供を実施した場合には、プログラム開発作成費が増額される。
2 育児休業を3か月以上(産後休業を含む)、又は介護休業を1か月以上取得する労働者に対して職場復帰プログラムを実施したこと。
3 育児休業又は介護休業終了後引き続き対象労働者を雇用保険の被保険者として1か月以上雇用したこと。
4 対象労働者に実施した職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
5 対象労働者を当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)又は介護休業の開始の日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
6 育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、一定の要件を備えた育児休業を、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、一定の要件を備えた介護休業を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
7 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主又は共同事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
職場復帰プログラム
| 在宅講習 | ・事業主・事業主団体が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施 ・休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習 支給額 対象者1人当たり1月につき9,000円(大企業7,000円) 支給限度 12か月 |
職場環境 適応講習 | ・休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施 ・休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等 支給額 対象者1人当たり1日につき4,000円(大企業3,000円)支給限度 12日 |
職場復帰 直前講習 | ・休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等 | → | 育児休業終了前3か月間又は介護休業終了前1か月間に3日以上実施 |
支給額 対象者1人当たり1日につき5,000円(大企業4,000円)支給限度 12日 |
職場復帰 直後講習 | ・復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施 ・職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等 | → | 育児休業又は介護休業終了後1か月間に3日以上実施 |
支給額 対象者1人当たり1月につき5,000円(大企業4,000円)支給限度 12日 |
受給額
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて、対象労働者1人あたり、
中小企業:21万円(限度額)
大企業:16万円(限度額)
*育児休業に係る支給対象労働者の数及び介護休業に係る支給対象労働者の数は、それぞれ1事業所当
たり100人を限度。
プログラム開発作成費
中小企業:13,000円
大企業:10,000円