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若年者等正規雇用化特別奨励金                  
 
年長フリーター及び30代後半の不安定就労者又は採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に支給される助成金。 
 
主な受給要件
 
1、年長フリーター等((25歳以上40歳未満))を正規雇用する場合
①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、
 知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用
 終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

③有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合(ただし、既に雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象とはならない。)
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満 
 
2、採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合     
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先
 が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満 
 
 
受給額
 
正規雇用開始日から6ヶ月経過日を第1期、1年6ヶ月経過日を第2期、2年6ヶ月経過日を第3期とし3回に分けて支給。
 
中小企業 100万円(第1期50万円、第2期25万円、第3期25万円)
 
大企業   50万円(第1期25万円、第2期12万5千円、第3期12万5千円)
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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