精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んだ事業主に支給される助成金。
ステップアップ雇用
○精神障害のある方の職場への適応状況等に応じて徐々に就労時間を延長し、週20時間以上働くことを目指していくもの。
○実施する場合は、ハローワークにステップアップ雇用に係る求人申込みを行い、ハローワークに求職登録している精神障害者を、ハローワークの紹介により雇い入れ、事業主と対象労働者との間に有期雇用契約を締結して実施。
○契約期間は原則として3か月以上12か月以内。ただし、契約期間が12か月未満の場合で事業主と対象者が合意する場合は、当初の契約期間を含め最長12か月まで延長することが可能。
○1週間の労働時間は、原則として週10時間以上。
主な受給要件
1、公共職業安定所の紹介により、精神障害者をステップアップ雇用として雇い入れた事業主であること。
2、公共職業安定所からステップアップ雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る精神障害者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。
3、雇用保険の適用事業の事業主であること。
4、ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了した日までの間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等をしたことがない事業主であること。
5、ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了した日までの間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされたものの発生数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
6、ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該ステップアップ雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主であること。
7、奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、ステップアップ雇用を実施した事業所において労働保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。
8、ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。
9、ステップアップ雇用期間中の当該ステップアップ雇用に係る対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主以外の事業主であること。
10、ステップアップ雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からステップアップ雇用を終了した日までの間に、当該ステップアップ雇用に係る事業所において、労働関係法令違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること。
11、安定所の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主であること。
12、奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主であること。
受給額
ステップアップ雇用の対象労働者1人につき、月額25,000円(最大12か月間。ステップアップ雇用期間中)
グループ雇用奨励加算金
精神障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の支援を行う場合は、ステップアップ雇用奨励金に加えて、グループ雇用奨励加算金が支給。
1グループに月額25,000円(最大12か月間)