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職場意識改善助成金                              
 
中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、支給する助成金。

主な受給要件
 
1、労働者災書補償保険の適用事業主であること。

2、中小企業事業主であること。

3、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に職場意識改善計画を届け出、認定を受けた事業主であること。

4、職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行った結果、効果的に実施した事業主であること。
 
職場意識改善計画
【職場意識改善計画の実施期間】
職場意識改善計画の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、2年間。
【職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置】
「職場意識改善計画」には、次の(1)~ (3)の措置を盛り込むこと。
(])実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
イ 労働時間等に関する個々の吉情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

(2)職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
ア 労働者に対する職場意識改善計画の周知
イ 職場意識改善のための研修の実施

(3)労働時間等の設定の改善のための指置(ア、イは必須、ウ~オのうち1つ以上を選択)
ア 年次有給休暇の取得促進のための措置
イ 所定外労働削減のための措置
ウ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定
工 労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が議すべき措置」のイ~ 卜に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置
オ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
 
 
受給額
 
   2ヵ年合計 150万円
 支給要件

支給額

第1回

初年度目 

職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施し

た場合(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した

事業主)
*設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給され

ない。

50万円
 

第2回

2年度目

職場意識改善計画に基づき、 初年度よりさらに取組を効果的

に実施した場合(設定改善指標の得点が、 初年度よりさらに

向上した事業主)
*設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給され

ない。

50万円 

2カ年度にわたり効果的な取組を実施し、顕著な成果を上げ

た場合
・年次有給休暇の平均取得率が60%以上
・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以

上削減

・職場意識改善計画に基づしヽた措置を行うとともに、効果的

に実施

 (設定改善指標の得点が100点以上)

50万円

 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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