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 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 
中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56~300人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に支給される助成金。

  
主な受給要件
 
1、雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43条第1項に規定する労働者。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数。)が56人~300人の事業主。

2、平成21年2月6日以降に、次の①~③の対象労働者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所の紹介により、一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者として1人(精神障害者である短時間労働者として雇い入れる場合は2人)以上雇い入れ、かつ、対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であると認められる事業主。
① 身体障害者
② 知的障害者
③ 精神障害者

3、対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に上記2の①~③に該当する対象労働者について雇用実績のない事業主。

4、対象労働者の雇い入れた日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主。

5、対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)。

 
受給額
 
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、奨励金100万円を支給。
*精神障害者である短時間労働者を雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって1人目と見なす。

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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