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高年齢者等共同就業機会創出助成金。。。。。。。。。            
 
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に支給される助成金。

 
主な受給要件 
 
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること。
 
(2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
 
*高齢創業者とは、次のいずれにも該当する者
①法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
 
②法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者(退職時の年齢が60歳以上の場合は自己の都合によって退職した者を除く。)、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。
雇用労働者であった者のうち、設立登記の日の属する年の前年の給与収入の額が103万円以下であった者については、対象。
 
③法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
 
④当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事していること。
 
(3)上記(2)の高齢創業者のうちの誰かが法人の代表者であること。
 
(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
 
(5)支給申請日までに、45歳以上65歳未満の者を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
 
(6)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること
 
(7)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
 
(8)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること。
 
(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
 
(10)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。
 
(11)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
 
 
受給額
 
支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が1倍未の地域は2/3、1倍以上の地域は1/2)を乗じて得た額で、500万円を限度として支給。
 
 
主な支給対象経費
 
(1)法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、法人の設立登記前概ね1か月に費用が発生したものに限る。)
 
イ 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度。)及び法人の設立登記等に要した費用(その法人設立登記前1ヶ月、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
 
ロ 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
 
ハ その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
 
(2)法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限る。)
 
イ 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
 
ロ 設備・運営経費

 瀬崎社会保険労務士事務所

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