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 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部について支給される助成金。

 

主な受給要件

 

(1)受給資格者(その受給資格に係 る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る。)であったものが設立した法人等の事業主であること。

 

*ただし、法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること

 
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
 
(3) 法人においては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者 であること。
 
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っていること。
 
 
受給額
 
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:150万円
 
法人設立後、1年以内に従業員を雇用保険被保険者として採用した場合、50万円を追加支給

(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで

 
 
 
 
 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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