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 短時間労働者均等待遇推進等助成金

  (パートタイマー均等待遇推進助成金) .......................

 
主な受給要件
 
1、労働保険の適用事業主であること
 
2、正社員がいること
 
3、次の①から⑥までのいずれかの制度を導入すること(のメニューはいずれか一方を選択。)
 
①正社員と共通の評価・資格制度の導入
 
 パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について,正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で,実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出ること
 
 
パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
 
 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で,実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出ること
 
 
正社員への転換制度の導入
 
 パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で,実際に転換者が1名以上出ること
 
 

・転換前6か月以上,パートタイマーとして,その事業主に雇用されていること

・転換前日から起算して過去3年間に,その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと

・正社員に雇用することを前提に,施行雇用等により雇用されている者でないこと

 

短時間正社員制度の導入

 
 短時間正社員制度を設けた上で自発的な申出により連続する3ヶ月以上この制度を利用した者が1名以上出ること
 
*短時間正社員
イ、正社員と比較して次のいずれかに該当すること。
・1日の所定労働時間を短縮する制度
 1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮すること。

・週又は月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮すること。

・週又は月の所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮すること。
 
ロ、労働契約期間の定めがないこと。
 
ハ、時間当たりの基本給等が,同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。
 
*パートタイマーから短時間正社員に転換した場合は,以下の要件を満たすことが必要。

・転換前6か月以上,パートタイマーとして,その事業主に雇用されていること

・転換前日から起算して過去3年間に,その事業主の正社員又は短時間正社員でないこと

・正社員に雇用することを前提に,施行雇用等により雇用されている者でないこと

 
短時間正社員制度導入促進等助成金として独立。
 
教育訓練制度の導入
 
 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で,パートタイマーに延べ30名以上実施すること
 
健康診断制度の導入
 
 パートタイマーの健康診断(雇い入れ時健康診断,定期健康診断,人間ドック,生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で,その受診者が延べ4名以上でること
 
廃止
 
4、上記各制度のうち、①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要。は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であることが必要は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要。
 
5、制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給。第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給。
 
 
 
受給額
 
支給対象メニュー支給額
申請回中小企業大企業
①正社員と共通の評価・資格制度の導入第1回目25万円
第2回目35万円25万円
パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入第1回目15万円
第2回目25万円15万円
正社員への転換制度の導入第1回目15万円
第2回目25万円15万円
短時間正社員制度の導入 第1回目15万円
第2回目25万円15万円
教育訓練制度の導入 第1回目15万円
第2回目25万円15万円
健康診断制度の導入 第1回目15万円
第2回目25万円15万円
 
*この助成金は、年度ごとの予算枠に達した場合は、受給要件を満たしても受給出来ないことがある。

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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