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 中小企業定年引上げ等奨励金                                         
 

65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止、また65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入を実施した場合受給できる助成金


 

主な受給要件

 

次の1又は2のいずれかに該当すること。更に3に該当する場合は、一定額を加算して支給。

 

1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給。


イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、支給対象となる制度を実施した日において中小企業事業主であること。


ロ  実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。

 

*高齢法第8条及び第9条
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(平成19年度からは63歳)以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)を定めていることが就業規則等により確認できること。


ハ 平成21年4月1日以降、就業規則等により、①65歳以上への定年の引上げ、②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、③65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入(以下「希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度(注4)」といいます。)または④定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。
 ただし、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。

 

*希望者全員を対象とした65歳安定継続雇用制度

(1) 次の①または②のいずれかの制度。
① 希望者全員を定年退職後、再び雇い入れ、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により、65歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入(再雇用)


② 希望者全員を定年に達した際、従前の雇用契約を終了させることなく、期間の定めのない労働契約又は65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約により65歳以上まで中断することなく継続して雇用する制度の導入(勤務延長)

 

(2) 65歳以上の年齢を終期とする有期労働契約の場合、1年経過後は退職の自由が保障されていることが必要。

 

(3) すでに64歳以上の定年を実施している事業主は支給対象とならない。

 

(4) 過去に65歳以上の継続雇用制度を導入したことにより継続雇用定着促進助成金の支給を受けた事業主は支給対象とならない


 

中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。(65歳に達した日以後に新たに雇用された者は、原則として被保険者とはならない。)

 

 

2 上記イからハのいずれにも該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等を設立した事業主も対象。

 

*一定数とは
次の(1)および(2)のいずれにも該当すること。

(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。

 

(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。



3 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度)を併せて導入した事業主に対しては加算して支給。

 

*高齢短時間制度

(1) 上記1または2の定年引上げ等と併せて導入するもの。
高齢短時間制度のみ導入しても支給対象とはならない。

 

(2)60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間(基準労働時間)の他、基準労働時間に比べ、短い労働時間を選択して労働することができるもの。

 

高齢短時間制度・・・①と②を選択して労働することができる制度

①一般労働者の所定労働時間

②短時間労働時間(基準労働時間の4分の3未満かつ週所定労働時間20時間以上

 

(3) 高齢短時間制度導入後1年間に、短時間労働時間を選択した常用被保険者(事業主に1年以上継続して雇用される者に限る。)が1名以上出た場合に支給申請が可能。

 

(4)短時間労働時間を全託した場合、雇用の上限年齢、契約期間について不利となるものでないこと。

 

受給額

各表の〔〕内の金額は支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合の金額

 

1  60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
 

企業規模支給金額 (万円)

定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施

定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
1~9人4080〔40〕40〔20〕2050〔30〕60〔50〕
10~99人60120〔60〕60〔30〕3075〔45〕90〔75〕
100~300人80160〔80〕80〔40〕40100〔60〕120〔100〕

 

2  65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
 

企業規模支給金額(万円)

定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
1~9人40〔20〕20〔10〕
10~99人60〔30〕30〔15〕
100~300人80〔40〕40〔20〕

 

3  60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を定めている事業主
 

企業規模支給金額(万円)

希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施

希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入
1~9人20〔10〕30〔20〕10
10~99人30〔15〕45〔30〕15
100~300人40〔20〕60〔40〕20

 

 

*65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、 ⑩と⑪は支給されない。


 

4  多様な労働時間制度(高齢短時間制度)を併せて導入した場合の加算額
  20万円


 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

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