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特定求職者雇用開発助成金                
 
特定就職困難者雇用開発助成金
 
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れることにより支給される助成金。

 
主な受給要件

1、雇用保険の適用事業の事業主であること

2、次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主

(1) 一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者((2)に該当する者を除く。)((2)以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者でない者に限られる。)
イ 60歳以上の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
へ 中国残留邦人等永住帰国者
ト 北朝鮮帰国被害者等
チ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る。)
リ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
ヌ 漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの)(45歳以上の者に限る。)
ル 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る。)
ヲ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る。)
ワ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る。)
カ アイヌの人々※(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、公共職業安定所の紹介による場合に限る。)

(2) 重度障害者等(一般被保険者として雇い入れられた次のいずれかに該当する者)
イ 重度身体障害者
ロ 身体障害者のうち45歳以上の者
ハ 重度知的障害者
ニ 知的障害者のうち45歳以上の者
ホ 精神障害者

3、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主

4、 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。)

5、対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主
 
 
受給額

助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期)といい、支給対象期に分けて支給します。

 

対象労働者

支給額

助成対象

期間

支給対象期ごとの

支給額

60歳以上の者

母子家庭の母等 

50(90)万円 1年 

第1期25(45)万円、

第2期25(45)万円 

身体・知的障害者 50 (135)万円

 1年

(1年6ヶ月)

第1期25(45)万円

第2期25(45)万円

第3期  (45)万円

重度障害者等 100(240)万円 

 1年6ヶ月

(2年)

第1期33(60)万円

第2期33(60)万円

第3期34(60)万円

第4期    (60)万円

60歳以上の者

母子過程の母等 

30(60)万円  1年

第1期15(30)万円

第2期15(30)万円 

障害者 30(90)万円 

 1年

(1年6ヶ月)

第1期15(30)万円

第2期15(30)万円

第3期    (30)万円

*( )内は中小企業事業主に対する助成額。
* 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
 
 
 
 

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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