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従業員の雇入れに関する助成金
 
 
 
 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に支給される助成金。
  
 
 年長フリーター及び30代後半の不安定就労者又は採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に支給される助成金。
  
特定求職者雇用開発助成金
 
 
 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れることにより支給される助成金。
 
 
 緊急就職支援者を雇入れることにより支給される助成金。
 
 
 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れることにより支給される助成金
 
 
 中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56~300人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に支給される助成金。
 
 
 精神障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んだ事業主に支給される助成金。

 瀬崎社会保険労務士事務所

東京都世田谷区下馬2-5-1ルミエール下馬1F

TEL:03-3795-2946     FAX:020-4622-9324    

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